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2017年11月24日 (金)

パート時給増、人手不足に拍車 

日本経済新聞より
パート時給増、人手不足に拍車 「年収の壁」で働けず

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23841210T21C17A1TJC000/

最低賃金が毎年かなり高い水準で上昇を続ける中、配偶者控除の制限内で働くパートさん・アルバイトさんを
雇用している企業は、実質働いてもらう時間が減少してしまうという状況が続いています。

ここで、この配偶者控除についての内容ですが
国税庁のHPから抜粋すると下記のようになります。
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

控除額は、控除対象配偶者の年齢により次のとおりです。
区分 控除額
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者(注) 48万円

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

結局、103万円以上の収入を得た場合、配偶者特別控除などの適用をみても
141万円以内の収入の場合は、得られる内容が103万円の状態とほとんどかわらず
104万円~141万円までの労働分はやっても意味がないように感じられます。

*より詳しい解説はこちらから
国税庁HP<家族と税>

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm

そもそも論でいえば、この配偶者控除という仕組みそのものが日本の配偶者のいる女性の
労働に制限をかけてしまっている元凶といってもさしつかえなく、税の公平性という点からも
問題があると思われます。
配偶者控除に関しては働く側にしても雇い入れる側にしてもとても厄介なハードルでしたので
廃止も含めてさまざまな議論がされてきましたが、廃止などの根本的解決ではなく
一部改正されることになりました。
しかし結局は、この年収と労働時間に関するハードルが存在することにかわりなく、しかも内容も
それほど大きな変化はないのです。

*こちらのサイトで詳しく解説されています
<配偶者控除に所得制限がついて「配偶者特別控除額」が引き上げに 「税金の壁」とパート主婦の働き方はこう変わる(年収別表で解説)>
https://manetatsu.com/2017/06/96043/

労働人口が減少しているわけですから、控除を前提とした働き方ではなく、納税を前提とした働き方が
主婦でもできるような制度にした方が良いとは思うのですが・・・

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