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2014年7月22日 (火)

個人情報保護と通販事業

通信販売事業において、個人情報保護は非常に重要な業務の一部になっています。

顧客からの注文に対して、氏名、住所、購買記録などが事業者には記録されます。
記録された受注情報は、その後、事業者と顧客のあらかじめ了解された範囲で
再利用される可能性があります。

具体的には、①連絡のため ②問い合せに対する回答のため③サービス提供のため
これら相互の確認または、自社商品の情報提供などのために利用する事象です。

①、②に関しては、売買した商品に関する各種連絡に利用することなのですが、
③に関しては通販利用時に収集した個人名簿を収集した通販事業者が各種お知らせとして
ダイレクトメールなどを発送したりする場合に利用することになります。

自宅には、多種多様なダイレクトメールが発送されていると思いますがいかがですか?
どれも、一度利用したことのある店舗から多様なキャンペーンの
お知らせが届いていると思います。

通販に限らず、昨今では、店舗販売でも、ポイントカードの登録などで個人の氏名住所の
登録をした結果、店舗からのお知らせがダイレクトメールで届くといったことも
多くなっています。

家のポストに投函されるこうしたダイレクトメールの数々は、その家庭がどのような
購買経路で何を買っているのかを知ることができる書類でもありますね。

通常、他人の家のポストなど盗み見る人は不審者として通報されますが
何かの拍子に、知人、親戚など普段家に出入りするような人たちに、
こうした内容を見られて、どんなとこで買い物しているか知られてしまうなんてことも
あるんじゃないでしょうか?

個人情報を漏らさずに生活するには、現金決済で店舗から品物を買う(ポイントカードなど作成しない)
するくらいしかないのかもしれません。

でも、こうした購入手段しかできなかったのは、1960年代くらいまででしょうか?
便利さと引き換えにさまざまな情報が世の中に流れていきます。

個人情報を必要以上に出さないように、個人そのものが気をつけることも重要ですね。


消費者庁
個人情報保護法に関するよくある疑問と回答
http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q1-1

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