労務のはなし
昨日、労務関係の勉強会に参加してきました。
さまざまな法規などがあり、なかなか全容がはあくできない労務の世界
特に従業員の労働時間と給与、残業にからむ扱いについては
解釈の違いで色々な捕らえ方になってしまい、混乱しきりといった感じです。
例えば、1時間遅刻をして、定時終了時刻から1時間残業を行った社員に対して
残業の割り増し賃金を払う必要はあるかどうか?
さらに、例えば午前中いっぱい年次有給休暇をとった社員が、午後から出社し、
定時終了時刻から2時間残業を行った場合、
残業の割り増し賃金を払う必要があるかどうか?
実労務時間に対しての賃金の支払いをするという前提条件から、
答えはでてくるのですが・・・
みなさんが経営者なら、どうしますか?
答えは次回の書き込み時に発表したいと思います。
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